被相続人が遺言書を残しているケースであっても、その遺言能力が否定されてしまうケースがあります。

遺言能力が否定されるケースは、「満15歳未満の者が作成した遺言書(民法第961条)」「判断力がないものについての遺言書(第963条)」の2つのケースになります。

民法第961条によると、「15歳に達したものは、遺言をすることができる」とありますので、15歳以上の者については、基本的に誰でも遺言書を作成することができ、相続に際し、効力をもつことになります。

しかし、15歳未満の者については、たとえ保護者の同意があった場合でも、作成された遺言書に遺言能力が認められることはありません。つまり、相続には用いることが出来ません。

同様に、精神障害のあるものなど、判断能力に欠けるものが作成した遺言書についても、その遺言能力については否定されてしまいます。

遺言は本人が作成しなければなりません。

本人に代わった第三者が遺言を作成しても、その効力が認められることはなく、相続にも影響を与えません。

このように、法的な効力のある遺言を作成するには、一定の形式に従うのみでなく、遺言を作成できる者が作成することも必要になります。

遺言の作成や相続に関して、不明な点などがある場合については、弁護士に相談してみることもできます。