家事審判手続

今まで家事審判や家事調停の手続きを定めていた家事審判法,家事審判規則,特別家事審判規則を法として整備し,家事事件手続法が今年1月1日に施行されました。家事事件は性質上訴訟による解決がなじみにくいことから,まず家庭裁判所の調停で解決を図ることが妥当とされています。しかし調停では解決しない場合は家事審判や人事訴訟へと移行されます。

家事審判事件とは家庭に関わる事件のうちで,国家が国民に対して後見的に関与する非訟事件です。主として人の身分関係の発生,変更,消滅に関する事件を扱います。

 家事審判事件の主な種類は,成年後見等に関する審判事件,不在者の財産管理に関する審判事件,失踪に関する審判事件,親子に関する審判事件,相続に関する審判事件などがあり,相続を例に挙げてみると,相続放棄の申述,相続の限定承認の申述,相続の承認または放棄の期間の伸長,相続財産管理人選任審判,特別縁故者に対する相続財産分与審判,推定相続人廃除審判,推定相続人廃除取消審判,遺言執行者選任審判,遺留分放棄許可審判などがあります。

申立が適法であり,申立にかかる処分をするのが相当であると家庭裁判所が判断したときは申立を認容する審判をし,申立が不適法,もしくは処分の理由・必要がないと認めたときには申立を却下する審判がなされます。

家庭内でお悩みのことがありましたら,一度お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。