相続放棄の熟慮期間について

被相続人に財産だけではなく負債もある場合,相続人は負債についても引き継ぐことになりますので,債権者に対して返済をする義務を負うことになります。

プラスの財産(預貯金,不動産等)がマイナスの財産(負債等)よりも多ければ良いのですが,マイナスの財産がプラスの財産よりも多いケースでは,相続人は困ってしまいます。

そのようなケースでは,相続人は,相続放棄の手続きをすることで返済義務を免れることが可能となります(ただし,プラスの財産を引き継ぐこともできなくなります。)。

ところで,相続放棄は,「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月の熟慮期間内にする必要があります。

しかし,3か月以内に遺産の調査を終え,相続放棄するかどうかを決めることができないときもあるでしょう。

そのような場合には,家庭裁判所に対し,熟慮期間の伸長を申し立てることが考えられます。

家庭裁判所は,相続財産の内容,所在地,相続人の住所,他の相続人との協議期間や財産目録の調整期間等を考慮し,熟慮期間を伸長が必要だと判断すれば,その旨の審判をします。

なお,熟慮期間の伸長は,熟慮期間の経過前に申し立てる必要があるので,注意してください。

 もし,具体的な手続きのことでお悩みであれば,お近くの弁護士事務所にお尋ねになると良いかもしれません。