死亡後3か月を過ぎてしまった場合の相続放棄手続

相続は,被相続人の死亡により開始しますが(民法882条),被相続人の財産や債務を引き継ぎたくない場合は,相続人が知ったときから3か月以内に相続放棄・限定承認の手続をする必要があります。

相続放棄・限定承認の手続は,被相続人の最後の住所地の裁判所(岐阜が最後の住所地であれば,岐阜家庭裁判所)で行う必要があります。

故人の財産や債務を引き継ぎたくない場合は,生前,被相続人が多額の借金を作っていることを,相続人が知っている場合が多いです。

借金があるかどうか不明の場合は,限定承認の手続をすることで,借金を背負うリスクを避けることができます。

他方,被相続人が,相続放棄・限定承認を行わず,死後3か月以上経過した場合は,原則として,相続放棄・限定承認を行うことができず,相続人が借金を返済する責任を負うことになります。

これは,被相続人が自分のためにした借金の場合でも,他の人の借金の連帯保証人になっていた場合でも同様になります。

ただ,被相続人が,借金の存在を知らなかった場合には,例外的に,相続放棄が認められることがあります。

このような場合には,どのような事情により借金の存在を知らなかったかを,裁判所に説明する必要があります。

裁判所への説明が適切でなければ,相続放棄が認められない可能性があります。

ですから,3か月が経過してから多額の借金があることが判明した場合には,早急に,弁護士等の専門家に相談しましょう。