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遺言書を作成する際の注意点
1 遺言書の内容を考えることが最も大事
遺言書を書こうと思われたときに、その動機は人それぞれでしょう。
そこで、「この内容の遺言書を書こう」と思ったときに、本当にその内容でよいのか考えることが最も大事ですし、これを検討するにあたっては細心の注意が必要です。
その記載で相続の手続きが進められるのか、遺留分などに対する配慮は十分なのか、予期せぬ事態が起きた場合への備えがされているか、遺言執行者の指定などでもめない内容となっているか、相続税申告についての配慮がされているのかなど、考慮すべき事項は非常に多くあります。
ご自身で作成された遺言書がこれらの事項のすべてをしっかりと検討したうえで作成されているということは非常に少ないと感じますので、まずは法律の専門家に内容についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
アドバイスを受けるべき専門家としては、弁護士などの法律の専門家がふさわしいですし、なるべく相続を中心的に扱っている専門家を選びましょう。
相続税についてのアドバイスも受けたいのであれば、税理士や税理士資格も持つ弁護士に相談されるのがよいでしょう。
2 遺言書の方式も検討すべき
遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言とは自分で書いて作成する遺言書で、公正証書遺言とは公証人に作成してもらう遺言書ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言のメリットとしては、手軽に作成することができるという点が大きいでしょう。
特に、遺言書の書き直しもありうる方については、まずは自筆で作成してみるというのもよいと思います。
他方で、デメリットとしては、しっかりと対策をしていないと遺言書の効力を否定されるリスクがあることや、保管している遺言書を紛失したり、改ざんされたりするリスクがあるといったことがあり得ます。
ただし、遺言書の効力についても、専門家が入って作成すれば手続きで問題になることはないでしょうし、作成する場面をビデオ撮影するなどすれば偽造だと主張されるリスクをおさえることができますし、保管の問題も、現在は法務局で遺言書の原本を保管する制度ができたため、軽減できるでしょう。
公正証書遺言のメリットとしては、公証人が作成するため遺言書の効力が否定される可能性が低いということや、自筆証書遺言と違い、長い文章を自分で書かなくて済むということ、遺言者が亡くなった後に検認の手続きをしなくて済むということがあります。
デメリットとしては、公証人に支払う費用がかかることや作成にあたって準備する書類があるというものがあります。
その方に合った遺言書の作成の方式はそれぞれでしょうから、これについてもしっかりと検討しましょう。
遺言の作成で困った際の相談先
1 相談先選びの注意点
遺言の作成の相談先としては、たとえば、弁護士、税理士、行政書士、司法書士、信託銀行等があげられます。
しかし、このうち、遺言書の内容をどのようにするかの有料法律相談は弁護士しか行うことができず、他の税理士や行政書士、司法書士等は行うことができません。
ただ、この点、行政書士であれば、遺言書の内容が決まっており、それを法的な文書にすることについてのみ、行うことができます。
たとえば、遺産を長男に渡したい場合に、行政書士は、遺言書の文言をどのようにするのかについてのみ、相談にのることが可能です。
なお、弁護士や行政書士以外の専門家(司法書士や行政書士、信託銀行等)については、本来、遺言の作成の相談に乗ることはできないと考えられていますので注意が必要です。
2 専門家でも遺言書に詳しくない方もいる
⑴ 専門家選びの注意点
専門家にご依頼される際、特に注意していただきたい点として、遺言書の作成に詳しくない専門家もいるということです。
専門家の中には、遺言書に関する裁判を行ったことがない方や、遺言書作成をほとんどやったことがない方、遺言の作成の落とし穴について、知らない方などがいます。
遺言書については、書き方や内容に不備があった場合、相続人の間でトラブルになったり、遺言書自体が無効になったりすることがあります。
⑵ 専門家でも見落とす遺言書の落とし穴
たとえば、専門家でも見落としやすい点として、予備的条項が記載されていないものがあります。
これは、遺言書を作成される方よりも先に、財産を取得する人が亡くなった場合に備えて、次に渡す人を決めておくというものです。
たとえば、父が長男に遺産を渡すと記載し、長男が亡くなった場合は、長男の子に遺産を渡すといった内容です。
この予備的条項がなかった場合、長男が父より先に亡くなってしまうと、長男に遺産を渡すという部分が無効になります。
このように、遺言書作成においては、専門家でも見落としやすい点が多々ありますので、遺言の作成を専門家に依頼する場合は、遺言書の作成に強い専門家に依頼することをおすすめします。
3 遺言の作成に強い専門家にご相談ください
遺言書の作成を相談する専門家については、法律に詳しく、また、税金についても詳しい専門家にご相談されることをおすすめします
なぜなら、遺言書の作成については、相続法や裁判実務だけでなく、税金についても深くかかわってくるためです。
たとえば、遺言書の内容で、財産を誰に渡すのかによって、相続税や譲渡所得税が大きく異なることがあります。
そのため、遺言の作成にお悩みの方は、相続に詳しい弁護士と税理士が在籍しているところにご相談されることをおすすめします。
なお、当法人では、遺言書に精通した弁護士が税理士と連携して、無料で遺言書のご相談に乗らせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
自分で遺言を作成するメリット・デメリット
1 自分で遺言を作成するメリット
遺言書は自分で作成することができます。
自分で書いて作成する遺言書のことを自筆証書遺言と呼びますが、これは紙と筆記用具があれば作成することが可能です。
原則として全文を自書すること、日付を記入すること、署名と押印をすることというルールを守ってもらえれば、法的には遺言としての効力を持った遺言書を作成することができるでしょう。
このように作成された遺言書はほとんど費用がかかりませんので、自分で遺言書を作成することのメリットは、費用をほとんどかけることなく作成することができるということでしょう。
2 自分で遺言書作成するデメリット
法的に有効な遺言書を自分で作成することは、それほど難しいことではないでしょう。
しかし、その遺言書で実際に相続の手続きができるかどうかは別です。
遺言書の記載内容によっては、自分で作成した遺言書では相続手続きを受け付けてもらえないことがあります。
相続手続きが確実にできる遺言書を作成するためには、公証人に公正証書遺言を作成してもらうか、弁護士に自筆証書遺言の作成をサポートしてもらうのがよいでしょう。
また、遺言書の内容が遺言者の意思に沿わないものとなってしまうことがあります。
遺言書の内容は、相続での争いを無くすこと、万が一の事態にも対応できるようなものとすること、相続税の対策がされていることなどを総合的に考えて精査し、決めていく必要があります。
遺言を書く人にとっても、相続財産を引き継ぐ人にとっても、ベストの内容の遺言書を作成することは、自分で作成する際には非常に難しいと思われます。
このように、自分で遺言書を作成する場合には、相続手続きができなかったり、内容がベストのものではなかったりというリスクがあるというデメリットがあります。
相続での争いを回避することを最優先に考えるのであれば、相続で争われるケースをたくさん経験している弁護士に遺言書を作成してもらうのがよいでしょう。
相続税のことも配慮した遺言書を作成したいのであれば、税理士にも遺言書の作成を相談するのがよいでしょう。
専門家に遺言書を作成してもらう場合には、相続の案件を多く扱っており、経験のある専門家を選ぶようにしてください。
他方で、専門家に依頼する場合には、専門家に支払う費用が発生しますから、しっかりとした遺言書を作成するメリットと、費用を支払わなければならないというデメリットを比較して、どちらの方法で作成するかを検討してください。
遺言執行者の選び方
1 相続人を遺言執行者に選ぶことのリスク
遺言書を作成する際には、遺言の内容を実現する遺言執行者を指定するべきです。
遺言執行者は、預貯金の解約など、遺言の中で必要とされている事務を行います。
相続人を遺言執行者に指定することも、法律上は禁止されていませんし、裁判例でも原則として有効だとされています。
ただし、遺言執行者は、他の相続人の同意なく、相続手続きを進めることができるため、他の相続人から「遺産を独り占めしようとしている」とみられたり、「遺言書の内容どおりに手続きをしていないのではないか」との疑惑を持たれたりすることがあります。
そのため、相続人を遺言執行者に選んだ場合には、そのことが相続でもめる原因になることがあります。
また、遺言執行者は、就任についての通知、遺産目録の作成、遺言執行事務の顛末の報告など、多くの事務作業や書類作成をすることが必要となりますが、通常の相続人は、このような遺言執行事務に慣れているわけではありません。
そのため、遺言執行者が法律に定められた手順を取っていないことを他の相続人が非難するなどして、もめる原因になるおそれがあります。
2 安心できる専門家を遺言執行者に指定するべき
相続人の一人を遺言執行者に指定することにはリスクがあることは、これまでに述べたとおりですが、実は、遺言執行者はさまざまな不測の事態に対応する必要があり、専門家でない者がこれに対応することは困難な場合があります。
たとえば、遺言書の効力を争う者が現れた場合には、その効力の争いの訴訟において、遺言執行者は当事者として対応する必要がある場合があります。
遺産に不動産が含まれている場合、相続法の改正によって、遺言執行者は、相続人に執行前に処分されることを防ぐため、迅速に受遺者への不動産登記手続きをしなければならなくなりました。
遺言執行者がこれらの手続きを適正に行わない場合には、遺言執行者としての法的責任を問われるおそれがあります。
そのため、このようなリスクを避けるためには、遺言執行者に弁護士などの専門家を指定しておくのが安心です。
この専門家は、遺言執行業務に精通している相続に強い弁護士などの専門家を指定しておくべきでしょう。
専門家を遺言執行者に指定する場合には、遺言書を作成する際に、その専門家に指定していることを知らせておくことが必要です。
通常は、遺言書を作成する際に、その作成も専門家に依頼し、その専門家を遺言執行者に指定することが多いでしょう。
遺言執行者を弁護士にするメリット
1 遺言執行者を親族にするともめる原因になることがある
遺言書を書く場合、遺言の内容を実現するために遺言執行者を指定しておくことがおすすめです。
この遺言執行者に親族を指定していると、相続の際にもめる原因となることがあります。
なぜなら、遺言執行者が親族である場合、遺言の内容に不満を持っている相続人から、その事務内容についての不満が出るおそれがあるからです。
もともと、遺言執行者は相続人や受贈者とは中立である立場で執行事務を行う必要があるとされています。
現在の裁判上は、遺言執行者が相続人の一人であるという理由だけで解任される理由にはならないとされていますが、この中立性に対する疑念を抱かれかねない立場ではあるため、なるべく避けるべきだと考えられます。
遺言執行者を弁護士にした場合には、相続人間での遺言執行事務をめぐるもめごとを避けることができるというメリットがあります。
2 遺言執行者には多くの事務がある
遺言執行者には、非常に多くの事務があります。
まず、遺言執行者に就任したときには、すべての相続人や受贈者に対して、自らが遺言執行者に就任した旨の連絡をする必要があります。
その後、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きのために必要な戸籍を収集したうえで、法務局や金融機関に対する手続きをしていく必要があります。
これと併行して、遺産についての必要な調査を行ったうえで、遺産目録を作成し、相続人や受贈者にこれを提供しなければなりませんし、執行事務についての報告を求められた場合には、これに対応しなければなりません。
不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが終わった後には、遺言執行についての顛末を報告したうえで、相続人や受贈者に遺産を引き継いでいく必要があります。
これらの事務については、慣れていない親族の方が適切に行うのは難しい場合もありますので、弁護士に依頼することをおすすめいたします。
遺言執行業務に慣れている弁護士に依頼すれば、多くの遺言執行事務を適切に対応してもらうことができます。
3 訴訟の被告になることがある
遺言執行者は、場合によっては、相続に関係する訴訟の被告になることがあります。
たとえば、遺言の内容に不満がある相続人から遺言無効確認訴訟が提起された場合には、遺言執行者が訴訟の被告になる場合があります。
このような場合にも、弁護士が遺言執行者になっていれば適切に対応することができます。
遺言の作成を専門家に相談する際の流れ
1 相続人についての情報
遺言書を作成する場合には、どの財産を誰に相続させたいかということが主たる内容になります。
そのため、まずは財産を取得する予定の相続人についての情報をお知らせください。
ただし、この場合にも、他の相続人についての情報が必要なくなるわけではありません。
なぜなら、後のトラブルを避け、ベストな内容での遺言書とするためには、どのような相続人がいるかを把握する必要がありますし、また、相続税の対策を考えるうえでも、相続人全員の情報は必要不可欠だからです。
それ以外にも、相続人が遺言者よりも先に亡くなった場合に備える予備的条項の作成のため、そのような場合に相続させたい方に関する情報も必要です。
また、遺言書では相続人以外の第三者に遺贈をすることももちろんできますので、その場合には、その第三者についての情報をお知らせください。
相続人の関係図を簡単にでもご作成していただき、相談に向けてご用意いただけると、相談がスムーズに進みます。
2 相続財産についての情報
次に、相続財産についての情報が必要です。
不動産や預貯金、生命保険など、財産の種類と内容をお知らせください。
もちろん、実際に遺言が執行される段階では、現在の財産とは金額等が異なる内容になっていることもありますが、基本的には現在の財産の額をベースにして、遺言の内容を考えていきます。
預貯金については、その価額がいくらかが通帳などによってすぐに分かりますが、不動産はいくらの評価額になるのかがすぐには分かりません。
この場合、不動産の内容が分かるものとして、不動産の登記簿謄本や不動産登記情報がありますし、固定資産評価額からある程度の概算が可能であるため、これがわかる固定資産税等の納税通知書などの書類をご用意いただきたいと思います。
岐阜以外の不動産であっても、登記簿謄本は郵送等で取得することができますし、固定資産税等の納税通知書は、岐阜にある不動産であれば岐阜の自治体から送付されてきます。
ただ、このような資料が手元にないと相談ができないかというと、そうではありませんので、差し当たって、分かっている情報だけでご相談いただくことも可能です。
その場合には、必要な追加資料については、その取得方法をお知らせすることもできますし、専門家の方で取得することも可能です。
3 相談の進み方
どのような遺言書の内容が遺言者にとってベストなのかは、相続人や財産の内容だけから、ただちに導かれるものではありません。
遺言書を書きたいと思った動機や事情を伺い、遺言者の意思を最も反映させる遺言書はどのようなものかを考える必要があります。
専門家にご相談いただければ、遺言者が気づいていなかった点についても指摘させていただき、内容に関するご提案をさせていただきます。
自筆証書遺言書保管制度
1 遺言書を保管してくれる制度
令和2年7月10日から,国が自筆証書遺言書を保管してくれる制度が開始されました。
自筆証書遺言は,自宅で保管されることが多いのですが,紛失や亡失されるおそれがあるほか,相続人によって廃棄や隠匿,改ざんがされるおそれもあります。
このようなことが起これば,遺言書を作っておいたにもかかわらず,相続において紛争が生じかねません。
そのため,遺言者のために,国が遺言書を保管する制度ができました。
国は,現在,不動産の名義が亡くなった方のままになっている等の所有者不明土地の社会問題に対応するため,遺言書の作成を推進しています。
2 保管先
自筆証書遺言は,全国の法務局で保管してもらうことができます。
ただし,遺言者がどこの法務局でも自由に選べるのではなく,管轄のある法務局に対してだけ手続きを行うことができます。
管轄があるのは,遺言者の住所地,本籍地,または,所有する不動産の所在地を管轄する法務局です。
なお,正確には,法務局にある遺言書保管所という部署が対応しています。
岐阜県内の法務局では,岐阜市の本局,大垣支局,高山支局,多治見支局,中津川支局,美濃加茂支局,八幡支局で対応しています。
それぞれの法務局の管轄する地域は,法務局のホームページでご確認ください。
3 申請方法や費用
遺言者が遺言書の保管を申請するためには,申請用紙を作成したうえで,保管の申請のための予約を取ります。
作成しておいた遺言書のほか,添付書類として必要な書類を用意したうえ,本人確認書類を持参して,法務局で保管の申請をします。
保管のための手数料は,本記事作成時には,1通につき3900円とされています。
4 遺言書の形式
保管においては,保管が可能な自筆証書遺言の形式面での要件があります。
たとえば,遺言書の上部および右部に5ミリメートル以上,下部に10ミリメートル以上、左部に20ミリメートル以上の余白がなければなりませんし,用紙もA4でなければなりません。
他方で,内容についての審査はされませんので,保管をされたからといって法的に有効な遺言書であるということにはなりません。
遺言書を作成すべきタイミング
1 遺言書の作成はお早めに
「遺言書はいつ作成するのがよいのだろう?」という方や,「自分はまだ若いから作成しなくても大丈夫」という方もおられるかもしれません。
しかし,突然の事故など,万が一の事態が生じてしまう場合もあります。
また,認知症になってから遺言を作成したのでは,亡くなった後に遺言書の有効性をめぐって紛争になるおそれもあります。
そのため,転ばぬ先の杖として,元気なうちから,遺言を作成しておくことをおすすめしております。
2 人生の節目に遺言を作成しよう
遺言は,できるだけ早く作成した方が良いのですが,それでもなかなか機会がなくて作成できないこともあるかもしれません。
そういった場合は,人生の節目に作成してみるのも一つの方法です。
例えば,孫ができた時や,退職した時,還暦を迎えた時などです。
遺言書を作成するのに遅すぎることはありませんので,人生の節目に遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
3 遺言書は何度書き直しても大丈夫
遺言は,何度でも作成し直すことができます。
一度作成した内容でも,その後,百八十度内容を変えることもできます。
例えば,当初は,「長男にすべてを渡す」という内容の遺言書を作成したとしても,その後,気が変わり,「面倒を見てくれた次男にすべてを渡す」という内容に変えても良いのです。
そのため,早い段階で遺言書を作っても問題ありません。
反対に,早い段階で遺言書を作っておかなければ,万が一の時には,すでに手遅れになっているかもしれませんので,なるべく早い段階で作成するようにしましょう。
遺言書作成を弁護士に相談すべき理由
1 内容に不備のない遺言の作成
⑴ 遺言に基づいて名義変更等を行う場面では,遺言を作成した方は存命ではありませんので,遺言に記載された内容を手がかりとして,名義変更等の手続を進める必要があります。
このため,万一,遺言に記載された内容に不備がある場合には,名義変更等ができず,遺言の内容を実現できない可能性があります。
遺言を作成した方がどれだけ強い思いを持っていたとしても,遺言に記載された内容に不備があれば,その思いを実現することができず,取り返しのつかない事態になることがあり得るのです。
このため,遺言の作成に当たっては,記載内容に細心の注意を払う必要があります。
⑵ 以下では,作成した遺言に不備があったため,遺言を作成した方の思いを実現できなかった例を挙げます。
・ 遺言では,遺言者が有する不動産,預貯金を列挙し,これらを特定の相続人に相続させると記載したが,記載し忘れていた財産があった。
相続開始後,遺言では取得できる財産がなかったはずの相続人が,法定相続分相当の財産を取得できるはずであるとの主張を行った。
このため,記載し忘れた財産については,すべて,法定相続分の権利を主張した相続人が取得することとなってしまった。
・ 遺言で,相続人以外の人に不動産を遺贈すると記載したが,遺言執行者を指定するとの記載を設けなかった。
遺言執行者の指定がない場合は,不動産の遺贈の登記に際し,相続人全員の協力(実印を押印し,印鑑証明書を提供する)が必要となる。
このため,相続開始後,10名を超える相続人に連絡をとり,何名かの相続人には「ハンコ代」を支払う必要があった。
・ 遺言で,特定の農地を相続人以外の人に遺贈すると記載した。
遺言による遺贈であっても,特定の農地を譲渡するためには,農業委員会の許可が必要となる。
相続開始後,遺贈を受けた人は,農業委員会の許可を得て名義変更を行うことを試みたが,農業とは無関係の人であったため,結局,農業委員会の許可を得ることができず,農地の名義変更ができなかった。
⑶ 遺言作成を弁護士に依頼すれば,弁護士は,遺言を作成される方の思いを聴き取り,これを踏まえて遺言の文案を作成します。
遺言を作成される方は,弁護士が作成した文案を自書したり,文案に基づいて公正証書遺言の作成を手配したりすることができます。
このようにすれば,遺言内容に不備があるといった事態を避けることができるでしょう。
2 トラブルの生じにくい遺言の作成
⑴ 遺言を作成したとしても,相続の場面では,様々なトラブルが生じる可能性があります。
たとえば,遺言により,特定の相続人がすべての財産を取得することとしたとしても,他の相続人が遺留分減殺請求を行い,結局,相続紛争に発展してしまう可能性があります。
⑵ このようなトラブルの発生を防ぐためには,遺言作成に際し,生じ得るトラブルを予測し,これに対する手当てを行っておくのが望ましいです。
たとえば,特定の相続人がすべての財産を取得することとした理由が,他の相続人がすでに十分な生前贈与を受けているからであるという事例があります。
このような場合には,遺言で,付記事項として,他の相続人が十分な生前贈与を受けていることを,贈与の時期,金額,方法等を特定して記載します。
このようにすれば,他の相続人が遺言内容に納得し,遺留分減殺請求を行わなくなる可能性があります。
また,仮に遺留分減殺請求を行ったとしても,遺言の付記事項が重要な証拠になり,他の相続人からの遺留分減殺請求が法律上認められなくなる可能性もあります。
⑶ 弁護士は,法律の専門家として,将来生じ得る法的問題を想定しつつ,これを回避するための方策を検討することができます。
こうした検討結果を踏まえ,トラブルの生じにくい遺言を作成することができます。
3 遺言作成についてのご相談
弁護士法人心では,遺言作成のご相談を多数承っております。
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