『遺言』は岐阜駅徒歩3分の【弁護士法人心 岐阜法律事務所】まで
遺言は,財産を誰に相続させるかを記入するだけなので簡単に作成できると思っている方もいらっしゃるかもしれません。
ですが,記入方法に誤りがありますと残念ながら無効となってしまい,遺言どおりの相続がなされなくなってしまいます。
記載方法が正しいと法的効力のある遺言となりますが,その内容によってはトラブルが生じる場合もございます。
そのため,遺言書を作成する時は,適切な内容を正確に記載することが大切です。
最近では,インターネットや書籍を見てご自身で作成されている方もいらっしゃいますが,法律の厳格なルールを守れておらず無効になってしまっていることもありますし,その内容が相続人にとって必ずしも適切とはいえないような場合もあります。
法律や税金,登記等の適切な知識・理解が必要となりますので,相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人心では,遺言書作成時に気を付けなければいけないポイント等をアドバイスさせていただいております。
遺言書を代わりに作成してほしいといったご相談や,作成した遺言書を診断してほしいといった相談にも対応できますので,まずはご相談にお越しください。
弁護士法人心はお客様にお気持ちの面まで満足していただけることを大切に考えています。
遺言書を作成しようと思ったきっかけやどのような遺言書を作成したいと考えているのかなど,お気持ちを丁寧にお伺いし,より良い遺言書作成をサポートできるように丁寧に取り組んでまいります。
岐阜駅の近くに事務所がございますので,ぜひご利用ください。