相続放棄の手続き

相続放棄は,相続人各々が単独で行えます。

 必要な手続きは,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で,相続放棄の申述をすることです。

 主な必要書類としては,1.相続放棄申述書2.被相続人の戸籍謄本(除籍)3.被相続人の住民票(除票)4.相続放棄をする相続人の戸籍謄本5.収入印紙6.返信用封筒です。

 1.は,家庭裁判所で,2.から5.は区役所・市役所等で入手します。

 これらを家庭裁判所に郵送すると,約1週間で,相続放棄の申述についての照会書という書面が送られてくるのが通常です。

 一定の事項に回答して返送し,家庭裁判所から,相続放棄の申述を受理した旨の通知が届けば,相続放棄の手続きが完了したことになります。

 この回答事項は,たとえば,相続放棄する人が本当に相続人かどうかの,真意に基づいて相続放棄をしようとしているか,期間内になされた相続放棄か否か,法律に定める単純承認事由がないかなどを確認する内容となっています。

 おおよそ,最初の家庭裁判所への郵送から,3~4週間程度で完了します。

 相続放棄が完了すれば,家庭裁判所に請求して相続放棄申述受理証明書を受け取ることができます。

 この書面を債権者に示すことで,債権者からの請求を拒むことができます。