同時死亡の推定について

航空機事故等により多数の人が死亡した場合,これらの者の死亡時刻について問題となる場合があります。

たとえば,航空機の事故で父親と子が死亡した場合,「父と子のどちらが先に死亡したのか?」で,相続人の範囲が変わる場合があります。

そして,父親と子のどちらが先に死亡したのかについて証明することが困難な場合,これらの者は「同時に死亡したと推定」されます(民法32条の2)。

民法32条の2には,「数人の者が死亡した場合において,そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは,これらの者は,同時に死亡したものと推定する。」と規定されています。

しかし,これはあくまでも法律上の推定となりますので,同時に死亡したのではないことを立証することができれば,その効果を覆すこともできます。

他にも,交通事故により複数の人が死亡した場合についても,同様の問題が生じる可能性があります。

上記に限らず,誰が相続人であるかは,法律の規定を誤解していると,間違った結論になってしまう危険があります。

相続の問題で,誰が財産を引き継ぐ資格があるのか等について争いがある場合,相続問題を専門とする弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士を選ぶポイントは色々あります。

一般的に,相続問題は,被相続人の最後の住所地の裁判所で取り扱われることが多いです(岐阜が最後の住所地であれば,岐阜家庭裁判所)ので,裁判所の所在地をポイントとして弁護士を選ぶのも良いでしょう。