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遺贈と死因贈与は何が違うのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年6月15日

1 遺贈と死因贈与とは

亡くなったタイミングで自らの財産を渡す方法としては、法律上、さまざまなものがありますが、遺贈と死因贈与という方法もしばしば行われます。

両者とも、この方法をとることで、相続人に財産を渡すこともできますし、相続人以外の方に財産を渡すこともできます。

遺贈と死因贈与は似ていますが、以下では、その違いについて説明します。

2 成立する方式の違い

遺贈とは、遺言によって、亡くなったときに財産を渡す方法です。

遺贈は、遺言の方式によってする必要がありますから、遺言書を作成してすることが必要となります。

他方で、死因贈与は、契約の一種ですし、書面を作成することは必須ではないですから、口頭で行うことも可能です。

ただし、死因贈与をする際、書面を作成せずに口頭で行っただけでは、第三者に財産の移転を証明することができませんから、預貯金の解約や不動産の名義変更ができるわけではありませんし、相続においてトラブルとなるおそれもありますので、書面で作成するのがよいでしょう。

死因贈与の契約書であれば、遺言書と違って、自筆ですべて作成することや、公正証書で作成する必要もありませんので、比較的容易に作成することができるというメリットがあります

3 受け取る側の同意の要否の違い

遺贈は、一方的にすることのできる意思表示ですので、遺贈をする際には相手方の同意がなくてもすることができます

しかし、遺贈を受け取る側が、遺贈があることを知ったときに放棄をすることもできますので、確実に財産を受け取ってもらうためには、予め遺贈をすることを伝えておくのがよいでしょう。

一方、死因贈与は契約ですので、相手方と合意することが必要です

そのため、契約時に、相手方の同意を得ておく必要があります。

4 負担を付けることについて

死因贈与では、贈与を受け取る側に何らかの負担をしてもらう契約(負担付贈与契約)とすることができます

たとえば、自分の財産を引き継ぐ代わりに、自分が亡くなった後のペットの面倒をみてほしいなどの負担を付けることが考えられます。

他方で、遺贈についても負担を付けることができます

ここで、受贈者が負担を履行せず、遺言執行者や相続人が負担の履行を請求しても履行がされなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求することができるとされています。

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