遺産の評価 1

1 評価の基準時
 遺産分割における財産の評価の基準時は,現実に遺産分割を行う時です。

 

 これに対して,特別受益と寄与分における財産の評価の基準時は,相続開始時(多くは,被相続人が亡くなった時)です。
 このため,特別受益者や寄与相続人がいる場合は,相続財産を,相続開始時と遺産分割時の2つの時点で評価し,特別受益や寄与分を考慮して,具体的相続分を算定するに当たっては,相続開始時の価額を用いた計算を行い,遺産分割による現実の取得額の算定に当たっては,遺産分割時の価額で評価された遺産を,具体的相続分の比率に応じて配分することになります。

例えば,次のような計算を行うことになります。

 

・ 相続人は子A,子B,子Cである。
・ 相続財産は,相続開始時の評価額で3000万円,遺産分割時の評価額で5400万円である。
・ 被相続人は,子Aに対して,1200万円を生前贈与した。
・ 被相続人は,子Bに対して,300万円を遺贈した。

 

① 相続開始時の相続財産の価額+特別受益である生前贈与の価額=みなし相続財産額

  3000万円+1200万円=4200万円

 

② みなし相続財産額×各自の法定(指定)相続分-特別受益である贈与・遺贈の価額=具体的相続分額

   子A 4200万円×1/3-1200万円=200円
   子B 4200万円×1/3-300万円=1100万円
   子C 4200万円×1/3=1400万円
 具体的相続分額の総和
   200万円+1100万円+1400万円=2700万円

 

③ 遺産分割時の相続財産の価額×具体的相続分の比率=現実の取得額

   子A 5400万円×200万円/2700万円=400万円
   子B 5400万円×1100万円/2700万円=2200万円
   子C 5400万円×1400万円/2700万円=2800万円

 

 現実には,遺産分割の時期を制限する法律上の規定がないため,相続開始後何年にもわたって遺産分割が行われないこともあります。
 このような場合には,財産の評価額の変動を考慮する必要性が高くなります。