3 借地権・借家権
⑴ 借地権の評価額
借地権の評価額=土地の評価額×借地権割合
借地権割合は,路線価図においてアルファベットで示されています。
住んでいる地域によりますが,借地権割合は6~8割とされることが多いです。
相続財産に借地権が含まれている場合(家を所有しているが,土地は賃借している場合)は,借地権の評価額を算入することになります。
他方,相続財産に,借地権を負担している土地が含まれている場合は,土地の評価額から借地権の評価額を控除することになります。
⑵ 借家権の評価額
借家権の評価額=建物の評価額×借家権割合
借家権割合は,大阪の一部を除き,全国一律3割です。
三重県内であれば,一律に3割と計算すれば良いということになります。
相続財産に借家権が含まれている場合は,借家権の評価額を算入することになりますし,相続財産に,借家権を負担している建物が含まれている場合は,建物の評価額から借家権の評価額を控除することになります。
⑶ 貸家建付地の評価額
被相続人が所有している土地の上に,被相続人が建物を建築し,その建物が第三者に賃貸されている場合に,その土地のことを貸家建付地と呼んでいます。
第三者が建物に居住しており,すぐに建物を取り壊すことができないため,事実上土地の処分が制約される可能性があることから,貸家建付地を評価する場合は,土地の評価額から一定額を控除することとされています。
貸家建付地の評価額=土地の評価額-(土地の評価額×借地権割合×借家権割合)
借地権割合,借家権割合の算定方法は,⑴,⑵と同じです。