代襲相続というのをご存知でしょうか。
相続が開始される前、つまり亡くなった方(被相続人と言います)から相続を受ける前に、その受けるべき人(相続人と言います)が先に亡くなってしまった場合に誰に相続権が移るのかという話です。
この場合、その相続人の子(被相続人からすれば孫)が相続を受けることになっています。
これが代襲相続です。
(亡くなった方からは孫に当たる)相続人の子ももし死亡した場合には、更にその子、被相続人からすればひ孫に相続権は移ります。
これは、制度上は無制限に続きます。
ただし、どんな場合にも代襲相続されるという訳ではありません。
まず、子とは言っても、養子の場合は注意が必要です。
養子の子(被相続人から見て孫)が、養子縁組後に生まれていれば代襲相続の対象となりますが、いわゆる連れ子であった場合には対象とはならないのです。
また、注意しなければならないのは、相続人(被相続人の子)が既に相続を放棄していた場合には、元々相続人では無いという立場に立ってしまうので、その直系の子(被相続人の孫)だからと言っても相続はなされません。
なお、直系の子だけではなく、相続人の兄弟姉妹も代襲相続の対象となりますが、その兄弟姉妹の子(被相続人からすれば甥や姪)がなお死亡してしまった場合には、それ以上代襲相続は続いては行きません。