遺言の撤回 2

3 撤回の効力
⑴ 遺言の撤回
 遺言Aが作成され,遺言Bにより遺言Aが撤回されたとします。

 

 これにより,撤回された遺言Aは効力を失います。
 その結果,遺言Aははじめからなかったのと同じことになります。
 撤回された部分については,法定相続分の規定が適用され,遺産分割が行われることになります。
 遺言の一部が撤回された場合についても,撤回された一部について,法定相続分の規定が適用されることになります。

 

 遺言者が,法定相続分通りの相続を望まないのであれば,①別個に新たに遺言書Cを作成するか,②撤回を行った遺言書Bに,新たな(抵触する)内容を盛り込むかする必要があります。

 端的に,後の遺言で,③「原遺言中,『○○を××に相続させる』を,『○○を△△に相続させる』に改める」とするのでも良いです(この場合,後述の前の遺言に抵触する遺言に当たり,撤回の効力が生じます。)。

 

⑵ 遺言の撤回の撤回
 ア 民法の規定
 遺言Aが作成され,遺言Bにより遺言Aが撤回されたとします。

 これにより,遺言Aははじめから存在しなかったことになります。

 その後,さらに,遺言Cにより遺言Bが撤回されると,民法上,遺言Aとともに,遺言Bもはじめから存在しなかったことになります。
 遺言Aを撤回した遺言Bを撤回したからといって,遺言Aが復活するわけではありません。

 この場合,新たに遺言がなされなければ,法定相続分の規定が適用されることになります。


イ 判例
 とはいえ,遺言Cの趣旨から,遺言者が遺言Aの復活を望むことが明らかである場合でも,一律に遺言Aが復活しないとし,法定相続分に基づき遺産分割を行うこととすることは,妥当ではありません。
 判例は,このような場合には,例外的に,遺言Aの効力の復活を認めています(最判平成9年11月13日判時1621号92頁)。