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遺言が必要な場合

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年4月1日

1 遺言書が必要ない人は基本的にはいない

遺言書を作成することのメリットはたくさんあり、むしろ遺言書を作成するメリットがまったくないという方は基本的にいないと考えられます。

たとえば、相続人が子ども1人だけである場合には、その子どもに相続をさせる限り、遺言書を作成する必要などないとも考えられます。

しかし、遺言者よりも先に子どもが亡くなる可能性がまったくないわけではありませんし、そうなった場合にも遺言書を作成しなくてもよいとは限りません。

そのため、基本的には遺言書を作成しなくてもよい人はいないと考えられますが、以下では、特に遺言が必要な場合について触れていきます。

2 法定相続分とは異なる相続にしたい場合

法定相続分と異なる相続にしたい場合には、遺言書を作成することが必要です。

遺言書を作成しなくても、寄与分や特別受益といったことが考慮されたり、相続人の協議によったりして、法定相続分と異なる相続となることはあります。

しかし、財産を残す方が法定相続分とは異なる相続をしてほしいと考えている場合には遺言書を作成する必要があります。

通常は、相続分を指定するだけではなく、遺産分割の内容も決めていきます。

3 遺産分割協議をすることができない相続人がいる場合

遺産分割協議をすることができない相続人がいる場合にも、遺言書を作成する必要があります。

遺産分割協議をすることができない相続人とは、さまざまな方がいらっしゃるでしょう。

たとえば、相続人が認知症であったり、意識不明であったりして、遺産分割協議をする意思能力がない場合があるでしょう。

また、相続人の所在が分からないなどの理由で連絡が取れない相続人であることもありえます。

中には、他の家族とはうまくいっておらず、そもそも遺産分割協議をすることを拒むことが予想される相続人がいることもあるでしょう。

そのような場合には、相続人の間で遺産分割協議ができないか、これをすることが非常に困難であるといえますので、遺言書を作成して対策をする必要があります。

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