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遺言作成の流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年8月23日

1 遺言書作成の手順

遺言書を作成することは、基本的にどの方についてもメリットのあるものです。

遺言書を作成することで、相続についての後日の紛争を防ぐことができますし、相続の手続きをスムーズに進めることができます

このように、遺言書を作成することは、遺言者自身の意思を示すことができるだけでなく、相続人にとっても非常に大きなメリットがあります。

ただし、しっかりとした内容の遺言書を作らなければ、遺言書を作成した意味がないだけでなく、内容次第では、遺言書を作成したことがかえって相続の問題を生むことにもなりかねません。

以下では、遺言書作成の流れを説明します。

2 相続財産の確認

遺言書では、相続財産をどのように相続させるかを記載することになります。

そのため、まずは、遺言者にどのような財産があるかを確認することが必要です

⑴ 不動産

不動産であれば、土地や建物として、どのようなものを持っているのかを確認してください。

不動産の内容がはっきりしない場合には、年に1度、市町村から送付されてくる固定資産税・都市計画税の納税通知書を確認してください。

納税通知書には、どのような不動産があるのかが記載されており、これを基にして不動産の内容を把握することができます。

納税通知書には固定資産税を計算する際の評価額が記載されていますから、それぞれの不動産がどの程度の価値があるのかについても、ある程度の参考にはなるでしょう。

⑵ 預貯金

預貯金については、どの口座にどの程度の財産が残っているのか、通帳の記載を確認しましょう。

⑶ 株式や投資信託などの金融資産

株式や投資信託などの金融資産については、通常、証券会社で管理されているでしょうから、証券会社から送付されている通知書で財産内容を確認しましょう。

ネット証券の証券会社では、このような通知が紙で送付されないことがありますので、そのような場合は、インターネットの会員ページ等で確認してください。

⑷ 生命保険

生命保険契約については、遺言者の財産だと思われるかもしれませんが、本人が被保険者になっている保険契約は、保険金を受け取って欲しい方を受取人に指定すれば足りるのであって、遺言書に記載する必要性はありません。

他方で、被保険者が親族になっている生命保険契約については、その生命保険契約の地位を誰に相続させたいかを決める必要がありますので、遺言書に記載することが必要です。

3 相続財産の分け方の検討

次に、上記2で確認した相続財産をどのように相続させるかを検討する必要があります

ここで、どの財産をどのように相続させなければならないかについてのルールがあるわけではありません。

その内容は、遺言者が自由に決めることができます。

しかし、たとえば、遺言者が不動産の共有持分のみを有している場合などは、これをさらに相続人の共有として分割してしまうと、権利関係がさらに複雑になってしまうため避けるべきでしょう。

相続において揉めないことを重視するのであれば、相続人の遺留分に配慮した内容とすることが重要でしょう。

遺留分とは相続人の一部に認められた権利であり、遺留分の認められている相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分を侵害している受贈者との間で揉めごとになる可能性があります。

財産を相続させたくない相続人がいたとしても、揉めごとが生じないことを重視するのであれば、相続財産の内容をしっかりと把握し、それぞれの相続人の遺留分を計算したうえで、最低限の遺留分だけを相続させるような内容にしておくことも必要です。

相続税の申告と納付が必要な場合には、相続税についての配慮をすることも必要です。

相続税についての配慮とは、相続税額についての問題と、相続税の納付についての問題があります。

相続税額については、誰にどのような財産を相続させるかで相続税額が大きく異なることがありますので、どのような内容の相続にすれば相続税額を抑えることができるかを検討することも必要です。

相続税の納付について検討する際は、相続税のシミュレーションをして、それぞれの相続人にどの程度の相続税がかかるかを計算してみましょう。

たとえば、ある相続人に不動産のみを相続させるとした場合、その相続人に相続税がかかるのであれば、自らの財産から相続税を支払うか、相続することになった不動産を売却するなどして相続税を支払うしかありません。

相続税は申告期限である亡くなったことを知った日から10か月以内に支払う必要があるため、相続税の納税資金をそれまでに確保する必要がありますから、そのための配慮をする必要があります。

4 専門家への相談

上記3の遺産分割の内容を適切に考えることは、専門的な知識を必要とします。

また、遺言書を作成する際には、3で記載した以外の事項を検討する必要もあります。

そのため、遺言書を作るにあたっては、その内容についてもしっかりと相談できる専門家に相談をしたうえで、内容を決めるようにしてください。

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