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遺言書の失敗事例

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年2月10日

1 遺言書の失敗例

相続の生前対策において、遺言書を作成しておくことは非常に重要ですし、基本的な対策内容だといえます。

遺言書があるのとないのとでは、相続手続きにおいて大きな違いがありますので、遺言書は確実に書かれておかれた方がよいといえます。

ただし、遺言書が書かれることには大きなメリットがあるのですが、中には遺言書で失敗してしまうこともあります。

遺言書の失敗例をいくつか紹介します。

2 予備的条項を入れてなかった

遺言書を書く際に、予備的な条項を設けることがあります。

予備的な条項とは、遺言書を作成してから亡くなるまでの間に、発生が不確実な事実が発生した場合に備えた内容に関する条項です

たとえば、「自分が亡くなったときに、妻が存命であるときには妻に全財産を、妻が存命でない場合には甥に全財産を」などとしておき、配偶者が亡くなっている場合に備えて予備的に作成しておくことがあります。

上記の例で、仮に予備的条項を作成していなければ、遺言者よりも先に妻が亡くなってしまっていた場合、その財産は誰に帰属するかが決まりません。

そうなると、その財産は遺産分割の対象となるため、遺言書を作成することで遺産分割協議をしなくてよいという遺言書のメリットをまったく活かすことができなくなってしまいます。

そのため、予備的条項についても、どのような内容にするのかをしっかりと検討しましょう。

3 遺留分を侵害する内容であったため、もめてしまった

遺言者は、死後、みずからの財産を誰に相続させようが、誰に遺贈しようが自由であるといえます。

これは自分の財産ですから、当然であると考えられます。

ただし、相続人の一部には遺留分があり、この遺留分が侵害されている場合には、相続人は、遺留分を侵害している者に対して、遺留分に関する権利を主張できます。

たとえば、亡くなった方に妻と子ども2人がいた場合、子どもにはそれぞれ全体の財産の8分の1の遺留分があります。

遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成してしまうと、不公平だと感じた相続人が他の相続人に遺留分を請求した結果、もめてしまうことがあります

そうなると、遺言者としては、せっかく相続でもめないように遺言書を作成しておいたのに、遺言書を書いたことで、かえってもめてしまうということがあり得ます。

4 終わりに

上記のような失敗は、相続にくわしい弁護士のアドバイスを受けていれば防げた可能性が高いです。

そのような事態にならないように、遺言書を作成する際には弁護士の意見も聞きながら進めて欲しいと思います。

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