遺留分侵害額請求
遺留分を請求する際の注意点
1 遺留分を請求する期限
一部の相続人には遺留分が認められており、遺言書による遺贈や生前の贈与等で遺留分が侵害される場合には、遺留分を侵害された相続人は、侵害された部分を取り戻すための請求をすることができます。
ただし、この遺留分の請求には期限があるため注意が必要です。
まず、自らの遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に請求をする必要があります。
この「自らの遺留分が侵害されていることを知ったとき」には、具体的な金額までを認識している必要はありませんので、例えば、遺産の大部分を他の者が相続することになっている遺言書の内容を認識していれば、「自らの遺留分が侵害されていることを知ったとき」にあたるといえるでしょう。
また、相続が開始してから10年以内に請求をする必要もあります。
相続を開始したときとは、基本的に、被相続人が亡くなったとされる日を指します。
2 遺留分を請求する際のポイント
このように遺留分を請求するには期限がありますから、遺留分の請求をするにあたっては、期限内に請求をしたという証拠を残しておく必要があります。
すなわち、遺留分の請求を受けた者が、訴訟で「期限までに遺留分の請求を受けていなかった」と主張してくる可能性があることから、遺留分を請求する側は、期限内に請求をしたという証拠を残しておく必要があるのです。
実務上は、配達証明を付けた内容証明郵便で、遺留分を請求する旨の通知書を送るということが行われています。
この通知書の中には、少なくとも、誰から誰への請求であるのか、どのような内容の行為によって遺留分を侵害されたのか、遺留分の請求としてどのような内容の請求をするのかといった事項を記載するようにしてください。
内容証明郵便の作成方法にはルールが決まっていますし、書類を作成して郵便局に持ち込む方法や、インターネットで作成して送付する方法等、様々な方法があります。
内容証明郵便の送付方法が分からない場合には、しっかりと調べた上で送付するようにするとよいかと思います。