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法定相続情報証明制度について

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年2月8日

1 法定相続情報証明制度のメリット

法定相続情報証明制度とは、国が被相続人の相続人関係などの内容を確認したうえで、その内容を証明してくれる制度です。

この制度は、平成29年に始まった制度で、それまでは、相続の手続きにおいて、被相続人の相続人の関係を証明するためには、戸籍謄本の束を持って法務局や各金融機関で手続きをする必要がありました。

この制度では、登記所(法務局)に戸籍謄本等の束を提出し、その際に相続関係を一覧にした図を出すことで、登記官がその一覧図に認証分を付けた写しを無料で交付してくれます。

この無料で交付された法定相続情報一覧図の写しを利用することで、簡単に各種の相続手続きを進めることができるようになりました。

特に、不動産や預貯金などの複数の相続手続きを行う必要がある場合には、これまで、戸籍謄本の束を複数用意しなければならなかったり、戸籍謄本をすべてコピーしたうえでそのコピーに「原本と相違ありません」などといった原本証明を申請者が付けなければならなかったり、戸籍謄本の束が返ってくるまで他の金融機関等で手続きができなくなってしまうなど、費用も時間もかかるやり方をとらざるを得ませんでした。

そのような状況が、法定相続情報を利用すれば、これらの手続きを同時に進めることも容易にできるようになりました。

なお、このような制度が導入されることになった社会的な背景としては、相続人に相続手続きをしっかりと進めることを促進するとともに、各種機関で戸籍を何度も確認する社会的なコストを削減するということが意図されています。

そのため、戸籍の取得費用などはかかりますが、制度の利用自体の手数料は無料ですることができるようになっています。

2 法定相続情報証明制度の申請方法

法定相続情報は、戸籍などの必要な書類を取得し、法定相続情報一覧図を作成したうえで、登記所に申し出ることで利用することができるようになります。

ただ、どこの登記所でも受け付けてくれるわけではなく、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかに申し出る必要があります。

登記所は法務局の中にありますから、岐阜であれば岐阜地方法務局や岐阜県内の各地の支局等に所在しています。

郵送によって利用することもできます。

3 法定相続情報を利用する際の注意点

法務局に提出する際には、自ら、法定相続情報一覧図を作成しなければなりません。

これは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本を集め、読み解かなければ作成することができません。

普段、戸籍謄本を目にすることがない方は、非常に不慣れな作業となりますので、自信がない方は弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

また、現在では、多くの公私の機関で法定相続情報を利用することができるようになっていますが、すべての機関の相続に関わる手続きで利用できるというわけではありませんので注意が必要です。

相続税の申告においても、法定相続情報を利用することが可能になっていますが、法定相続情報の記載内容については、他の機関での利用と異なり注意を要する点もあります。

弁護士などの専門家に、法定相続情報を利用するための手続きを依頼することもできますので、まずはご相談をしていただければと思います。

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