印鑑登録ができない場合の相続手続きの進め方
1 印鑑登録ができないケース
相続手続きを進めるうえで、印鑑証明書の提出を求められるケースは多くあります。
ただ、以下のような事情がある場合には、印鑑登録ができないため、日本にある財産について、どのように相続手続きを行えばよいのかが分からないというケースがありますので、解説させていただきます。
① 登録申請者が15歳未満である
② 登録申請者が意思能力を有していない
③ 日本に住所を有していない
2 登録申請者が15歳未満である
登録申請者が15歳未満である場合には、印鑑登録をすることができないため、相続手続きを進めることができません。
ただ、そもそも未成年者は相続に関するであっても、相続人ではない法定代理人が居る場合、その者からの意思表示を受ける事で遺産分割協議をすることができるので、15歳未満の者が相続人になる場合には、法定代理人に連絡を取ってみるようにしましょう。
もっとも、仮に法定代理人の方も相続人になる場合には、特別代理人を選任しなければならないので、その点にも注意が必要です。
3 登録申請者が意思能力を有していない
登録申請者の方が、印鑑証明を持っておらず、認知症や知的障害を持っていて、意思表示ができない場合には、そのままでは相続手続きを進めることができません。
このような場合には、成年後見人といわれる、意思表示を法律上代理することができる者を選任する必要があります。
相続手続きを進める際は、この成年後見人が裁判所に登録している印鑑の証明書とその印鑑による遺産分割協議書への押印をもらうことが必要になります。
4 日本に住所を有していない
このような場合、日本以外の国では印鑑登録を採用していないことが多いため、相続手続きが進められなくなる可能性が高いです。
このような場合には、その相続人が居住している国の公的機関が発行しているサイン証明書を遺産分割協議書に添付して印鑑登録の代わりにすることが多いです。
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