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相続で揉めないために対策しておくこと

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年2月21日

1 遺言書を作成しておくことがなによりも大事

私たちが相続についての相談を受ける場合によく目にするのが、相続人の間で遺産の分け方をめぐって揉めてしまっているというケースです。

私たちがこのようなケースを担当するときには、「亡くなった方にしっかりと対策をしてもらっておけば、このように揉めることもなかったのに」と非常に残念な気持ちになります。

亡くなった方にとっては、「自分の家族が相続で揉めることなんてない」とか、「相続のことはよく分からないから、後のことはすべてみんなで決めてほしい」といった気持ちから、相続対策を何もされないまま亡くなられたのだと思います。

相続対策をしようとは思っていても、何からどのように手をつけていいのかが分からず、そのままになってしまったという方もいらっしゃるでしょう。

ところが、相続する側にとっても、遺産を分割する際には、亡くなった方にはどのような財産があるのか分からないということもありますし、疎遠な兄弟が含まれているために順調に遺産分割協議ができないということもあるため、何も対策をされないまま亡くなってしまうと非常に多くの労力がかかってしまいます。

相続人にとっても、そもそもどのような基準で分割していけばよいのか悩んでしまうこともありますし、場合によっては、相続人それぞれの考えの違いから紛争に発展してしまうことも少なくありません。

亡くなった方が遺言書を作成しておいてさえいれば、「亡くなった方の意思だから」と言って、たとえ一部の相続人がその内容には不満を持っていたとしても、納得し、相続で揉めずにすんだということもあるでしょう。

そのため、まずは遺言書を作成しておくことが、相続で揉めないようにするためにはなによりも大事だといえます

2 しっかりと考慮された内容の遺言書にすることも大事

亡くなったときに自分の財産をどのように処分するかを決めるのが遺言ですから、その内容をどうするかは遺言者の自由であることは言うまでもありません。

遺言書は、その作成方法が法律上決まっているため、その要件を満たすことは大前提です。

万一、このような要件を満たさない遺言書を作成してしまうと、むしろそのことがトラブルに発展することもありますので、十分に注意してください。

さらに、相続で揉めない遺言書を作成するためには、その内容についても工夫をしてほしいと思います。

考慮してほしいことの一つは遺留分についてです

相続人の一部には遺留分といって、遺言によっても奪われない権利がありますので、これについての考慮をすることは必須です。

遺留分についての権利も、あくまで相続人の権利なのですからこれを行使することも自由なはずなのですが、相続についての人の考え方はさまざまですので、相続人の中には、「亡くなった方の意思に反するのか」という非難が出るなどして揉めることがあり、そのことがきっかけで家族がばらばらになってしまうこともありえます。

具体的な遺留分の額がいくらになるかが簡単に分からないケースもあるため、たとえ考慮したとしても適切な内容になっていない可能性もあることから、そのような場合には法的な紛争に発展することもあります。

そのため、この遺留分について適切に配慮されている遺言の内容にすることが、相続で揉めないためには重要だといえます

その他に考慮してほしいこととして、予備的条項というものがあります

相続財産を与える予定だった人が、遺言者よりも先に亡くなってしまうこともありえるでしょう。

この場合に、その相続させる予定だった方への財産の部分は無効となってしまい、遺言書では触れられていない財産になってしまうため、相続人はこれに対応する必要が生じてしまいます。

そのような結果、当初の予定とはまったく違った内容の相続になってしまうおそれがありますし、トラブルに発展してしまうおそれも大きいでしょう。

これに備えて、遺言者よりも先、または、同時に、相続させる予定だった方が亡くなった場合に備えて、その財産の新たな帰属先を決めておくことも大事だといえます。

このような内容を決めている条項を予備的条項といいます

これらのことについて、しっかりと考慮された内容の遺言書を作成するためには、相続に強い専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。

3 遺言書の作成方式

遺言書の作成方式には、自筆による方法と公正証書による作成方法がありますが、それぞれにメリットとデメリットがあります

自筆による遺言書は気軽に作成できるというメリットがありますが、効力が争われやすかったり、専門家に依頼せずに自身で作成した場合には、法的に有効でないものを作成してしまったりするおそれがあるなどのデメリットもあります。

そのようなデメリットを避けるため、公正証書で作成をされたいという方もいらっしゃるでしょうが、公正証書で作成される場合には費用がかかるというデメリットもあります。

岐阜で公正証書を作成しようとすれば、基本的に、岐阜駅近くにある岐阜公証人合同役場などの公証役場に出向く必要もあります。

このように、どの方法で作成するのかについても、それぞれにメリットとデメリットがあるため、専門家にそれぞれの事情に合ったベストな作成方法を相談しましょう

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