遺留分を受け取った場合の相続税について
1 遺留分に応じた相続税の負担
遺言書等があり、その内容が相続人の遺留分を侵害する内容であったときには、その相続人は自らの遺留分を侵害している者に対して、遺留分の請求をすることができます。
遺留分の請求をした結果、遺留分侵害額に相当する金銭を受け取ったときには、相続または遺贈によって取得された財産として扱われますので、その財産に応じた相続税の負担をすることになります。
遺留分の支払いを受けた者は、それだけの財産を取得したことになりますし、遺留分の支払いをした者は、それだけの額を自らが受け取った財産から減額することになります。
2 相続税の申告期限までに遺留分の額が決まらなかった場合
相続税の申告期限は、自らが相続人となったことを知ったときから10か月です。
遺留分の内容は、さまざまな要素を考慮したうえで計算されるものですので、場合によっては、その相続税の期限までに内容が決まらないことがあります。
そのような場合には、まずは遺留分を除いた遺言書等の内容どおりに相続税の申告をすることになります。
遺留分侵害額の内容が決まった後、遺留分を受けった相続人は、その内容に応じた申告書を提出して、相続税を納付することになります。
なお、遺留分を支払った者は、それだけ相続した財産の額が減少するわけですから、更正の請求によって、減少分の相続税の還付を受けることになります。
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