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相続後に不動産の名義は変更しなければならないのですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年6月22日

1 不動産の名義変更について

不動産については,相続が起きることにより,自動的に相続人に名義変更されるわけではありません。

不動産を相続人の名義に変更するためには,遺言により不動産を取得する人があらかじめ決まっているのでなければ,相続人全員で遺産分割協議等を行い,不動産を取得する人を確定する必要があります。

このようにして不動産を取得する人が確定したら,法務局において,所有権移転登記の申請を行うこととなります。

登記手続きが完了することにより,初めて,不動産の名義が相続人に変更されることとなります。

2 不動産の名義変更の必要性

それでは,不動産の名義変更は,必ずしなければならないのでしょうか。

現在の法律では,相続に伴い,不動産の名義変更をしなければならないと義務付ける法律はなく,名義変更をしなかった場合に罰金等が科されることもありません。

もっとも,実際には,不動産の名義を相続人に変更しないと,様々な不利益が生じる可能性があります。

このような不利益としては,以下のようなものがあります。

⑴ 不動産を第三者に譲渡することができないこと

不動産を売却する場合には,不動産の名義を第三者に変更する必要があります。

しかし,不動産が被相続人名義のままだと,不動産を第三者に名義変更することができなくなってしまいます。

このため,不動産を買いたいと言う人が現れたとしても,不動産の名義が被相続人名義のままだと,売買の手続きを行うことができなくなってしまいます。

⑵ 不動産の持分を差押される可能性があること

不動産が被相続人名義のままだと,法律上は,相続人が相続分に基づき共有しているものと扱われてしまいます。

このため,一部の相続人が負債を負っている場合には,その相続人の債権者が,不動産の持分を差し押さえる恐れがあります。

実際,一部の相続人が相続税を納付していなかった事例で,税務署が遺産である不動産の持分を差し押さえた例も存在しています。

このように不動産の差押がなされると,不動産を第三者に売却することができなくなってしまいますし,法律上は,持分の競売手続に移行し,見ず知らずの第三者が競落する可能性もあります。

⑶ さらに相続が発生する等の事情により,名義変更が一層困難になること

不動産の名義変更がなされないうちに,さらに相続人について相続が発生し,相続人の数が増えることがあります。

このような恐れは,名義変更がなされずに時間が経過すればする程,大きくなります。

相続人の数が増えると,協議を行うのがより困難になりますし,手続きに必要な戸籍も膨大な量になってしまいます。

また,不動産の名義変更がなされないうちに,相続人の一部が所在不明になる可能性もあります。

住民票等により相続人の住所を調査することができれば,まだ問題は少ないですが,事案によっては,住民票等に記載された住所に相続人が居住しておらず,親族も所在を把握していないような事態に陥ることもあります。

このような事態に陥った場合には,家庭裁判所で手続きを行い,所在不明の相続人について不在者財産管理人を選任してもらうことにより,遺産分割協議を進めることもできますが,手続きに何か月も時間がかかる上,選任に当たり,何十万円もの予納金を家庭裁判所に納める必要も出てきてしまいます。

このように,時間の経過により,さらに不動産の名義変更が困難になる恐れがあります。

3 不動産の名義変更についてのご相談

当法人は,岐阜の不動産の名義変更の案件を承ります。

不動産の名義変更の件でお困りのことがあれば,ご相談ください。

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