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相続手続きのうち、葬祭料・埋葬費・葬祭費の請求方法を教えてもらえますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 葬祭費・埋葬料・葬祭料とは

葬祭費とは、国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者が死亡した場合に、喪主が市町村に対して請求できるものです。

埋葬料とは、組合健保や協会けんぽの加入者が業務以外の理由で死亡した場合に、亡くなった方に生計を維持されていて、実際に埋葬を行った方が請求できるものです。

葬祭料(葬祭給付)とは、労災保険の加入者が業務中や通勤中に死亡した場合に、実際に葬儀を行った方が請求できるものです。

2 それぞれの請求の方法

葬祭費の支給を受けるためには、請求する方は、亡くなった方の住所地の市町村に対して、葬儀の領収書などの必要書類とともに請求書を提出しなければなりません。

埋葬料の支給を受けるためには、請求する方は、亡くなった方の勤務先の協会けんぽ等に対して、支給申請書を必要書類とともに請求しなければなりません。

葬祭料(葬祭給付)の支給を受けるためには、労働基準監督署に対して、労災であることを証明する書面などとともに請求書を提出する必要があります。

3 それぞれの請求の金額と期限

葬祭費は、それぞれの市町村によって異なりますが、5万円程度が受給額になります。

この請求には、葬儀が行われた日の翌日から2年の消滅時効がありますので、この期限内に請求を行う必要があります。

埋葬料についても、5万円以内が受給額となっています。

この請求にも、亡くなった日の翌日から2年の消滅時効がありますので、ご注意ください。

葬祭料(葬祭給付)については、亡くなった方の給付基礎日額の30日分に31万5000円を加えた額と、給付基礎額の60日分の額を比べて、大きい方の額が受給額となります。

この請求の期限も、亡くなった日の翌日から2年以内です。

4 相続放棄との関係

葬祭費・埋葬料・葬祭料の請求について、相続放棄との関係でいうと、当該給付は、あくまで葬儀を行った者への給付であり、被相続人に対してされるものではないため、相続財産の処分にあたりません。

したがって、これらの請求が法定単純承認にあたる余地はありませんので、相続放棄を予定されている方であっても請求することに問題はないといえます。

5 葬祭費・埋葬料・葬祭料に関する相談

当法人では、相続手続きに関するご相談を岐阜駅に近い事務所でもお受けしております。

岐阜近郊の方で、葬祭費・埋葬料・葬祭料の請求についてお困りの方がいらっしゃいましたら、ご相談いただきたいと思います。

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