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遺産分割において寄与分が認められるための要件

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年2月20日

1 寄与分が認められている趣旨

相続人の中に相続財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人がいる場合には、その相続人には「寄与分」として寄与の程度に応じた相続分の増加が認められています

ただし、相続人のどのような貢献であっても考慮されるわけではなく、寄与分が認められるためには要件があります。

以下では、相続人に寄与分が認められるための要件を説明していきます。

なお、寄与分が認められるためには、相続人自身が寄与行為をした場合のほか、代襲相続人も、被代襲者の寄与行為について寄与分を主張することができますし、代襲原因発生の前後を問わず、自身の寄与行為を主張することもできるなどの細かな取扱いの類型があることにも注意が必要です。

2 特別の寄与であること

寄与分が認められるためには、単なる財産の維持増加にあたる行為であるというだけではなく、それが「特別な寄与」であることが必要です。

この「特別な寄与」というためには、相続人が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えている必要があるとされています。

すなわち、通常期待される程度の範囲内の寄与であれば、そもそも相続人に相続分が認められていることによってすでに考慮されているといえ、それ以上に追加で考慮する必要はないと考えられているのです。

3 寄与行為

寄与分が認められる寄与行為として、法律の文言上も認められている行為としては、例えば、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付」や「被相続人の療養看護」といったものがありますが、これに限られるものではありません。

これまでの裁判で認められてきた寄与行為としては、ある程度の類型化がされています。

この類型の一つとして、被相続人の家業や農業などの事業に従事していた「家業従事型」というものがあります。

この類型でポイントとなることの一つは、相続人が無報酬で家業に従事していたかどうかです。

報酬を受け取っていても非常に廉価なものであれば、寄与分が認められる余地がありますが、正当な報酬を受け取っていた場合には、寄与分は認められません。

家業に従事していた期間も、短期間であれば考慮されず、ある程度の長期にわたって従事していなければなりません。

他の寄与分の類型として、被相続人の療養看護に従事した「療養看護型」というものがあります。

この類型でも、相続人が無報酬で看護にあたっていたか、報酬を受け取っていたとしても非常に低いものにとどまっていたことが必要です。

さらに、前提として、被相続人が療養看護を必要としていたかどうかが問題となります

被相続人に療養看護が必要であったといえるかどうかは、被相続人の要介護のレベルなどが問題になり、このレベルが低いと寄与分は認められません。

この療養看護の必要性に関しては、被相続人が施設に入所している場合には、被相続人の療養看護は基本的に施設で行われると考えられることから、療養看護の必要性が認められず、相続人に寄与分は認められません。

この療養看護は、ある程度の長期にわたってなされることが必要ですし、専従的にする必要もあるとされています

療養看護による寄与分が認められるためにこれらの要件が必要とされているのは、このような内容の療養看護でなければ、夫婦や親族間の扶養義務を超えるものとまではいえないということが理由になっています。

4 寄与分の主張を有効にするためには

このように、遺産分割において寄与分が認められるためには、高いハードルがあります。

そのため、寄与分を主張するためには、法的に認められるようなものとして的確に主張していく必要があります

どのような場合に寄与分が認められ、どのような場合には寄与分が認められないのかはケースバイケースなのですが、裁判例による事例判断の蓄積もあります。

寄与分を有効に主張していくためには、これらの裁判例の事例も活用しながら主張していくことが重要です。

これらの事例の知識は、相続を集中的に扱っている弁護士でなければ持っていないでしょうから、寄与分の主張をしていくのであれば、そのような専門家に相談や依頼をすることで、遺産分割協議で不利にならないように主張していくことが重要です。

なお、相続開始から10年経過した場合、遺産分割協議で寄与分を主張することは原則できませんので、寄与分を主張する際にはこの期限に注意する必要があります。

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