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遺産分割協議書作成のポイント

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 遺産分割協議書の作成が必要な場合

亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合、遺産を相続するためには遺産分割協議書を作成する必要が生じます。

遺言書を作成していた場合でも、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定していなかったり、遺言の内容が相続人全員にとって好ましくない内容であったりした場合等にも、遺産分割協議書を作成することがあります。

このような場合には、遺産分割協議書を作成しないと、亡くなった方の不動産の名義を変更したり、預貯金を解約したりする手続きを進めることができません。

2 遺産分割協議書の作成が必要な理由

実は、遺産分割協議を行うために書面を作成しなければならないと民法に規定されているわけではありません。

そのため、口頭での合意であっても、法的には有効な遺産分割協議として成立します。

しかし、不動産の場合には、所有権の移転登記手続きに必要な書類として、実印が押印された遺産分割協議書が求められます。

また、預貯金の解約等、金融機関における相続手続きにおいても、金融機関が、どの相続人が相続したのかを確認するために、遺産分割協議書を求められます。

不動産登記を扱う法務局や金融機関としては、本来の権利がある人を確認する必要があることから、このような書類を求めるのは当然だといえます。

相続財産の価値が低い場合等には、遺産分割協議書が必要ないこともありますが、非常に例外的です。

3 遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は、どのような財産を分割するのかによって内容が異なります。

不動産を対象とする場合には、原則として、不動産は登記されている内容どおりに記載する必要があり、遺産分割協議書に記載されていることが必要な事項があります。

例えば、不動産の所在は登記簿の記載と、住居表示が異なることがあります。

岐阜県内のそれぞれの金融機関でもホームページ等で遺産分割協議書のサンプルを提供しているところがありますが、その協議書を使って、他の岐阜県内の金融機関でも手続きができるとはいえません。

また、遺産分割について、後日の争いとならないよう、法的に問題のない遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。

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