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遺留分を請求されたらどうすればよいか

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年4月17日

1 まずは弁護士に相談を

遺留分を請求された場合、まずは弁護士にご相談ください

遺留分を請求されたら、請求金額が妥当かどうかを確認したり、請求の時効を過ぎていないか、相手が本当に遺留分権利者かどうかなどを確認したりします。

法律など専門的な知識が必要となりますので、適切な対応を取るためには弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

また、金額を減額できる方法や遺留分を支払わなくてもよくなる方法が見つかるケースもあります。

なお、遺留分については、金額を明示されて請求された場合、支払いが遅れると、基本的に年3%の遅延損害金も支払う必要があります(民法404条2項)。

万が一遺留分を請求された場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

2 遺留分を減額できる要素

遺産の内容や生前贈与の有無等によっては、遺留分を大きく減額できることがあります。

例えば、不動産の価額について、厳密に算定方法が決まっているわけではないため、不動産の評価額を下げることができれば、遺留分の請求額を減額することができる可能性があります。

また、遺留分を請求している相続人が、被相続人から生前贈与を受けていた場合、特別受益に該当すれば、生前贈与がいつされたかに関係なく、請求額から生前贈与の額を減額することができる場合があります。

さらに、遺留分の請求は、相続人が遺留分を侵害するような遺言や生前贈与の内容と被相続人が亡くなったことを知った時から1年以内に請求をしないと、時効により認められなくなる場合があります。

そのため、遺留分の請求が1年を過ぎている場合は、時効の主張をするのも一つの方法です。

このように、遺留分を減額できる様々な要素があり、これを知っているかどうかによっても、金額が大きく異なる場合があります。

遺留分を請求された場合には、その金額が妥当かどうか、弁護士にご相談ください。

3 遺留分を支払えない場合の対策

万が一、請求された遺留分を支払えない場合、不動産があればそれを売却して遺留分の支払いに充てる方法や分割払いにしてもらえるよう相手と交渉する方法などが考えられます。

また、期限の付与という制度を利用して、遺留分の支払いを待ってもらうという方法があります。

期限の付与は、基本的に裁判所が認めた場合に、遺留分を請求されてからの利息が免除になったり、数か月間、支払いが猶予されたりするという制度です。

遺産のほとんどが不動産であり、すぐに遺留分を支払えない場合などは、期限の付与の制度を利用できるケースもありますので、まずは弁護士にご相談ください。

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