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遺留分の割合はどのように決まっているのですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 相続人のすべてに遺留分があるわけではない

一定の相続人には遺留分という権利が認め得られています。

遺留分とは、相続において、相続人に一定の相続財産を確保することを法的に認めたものです。

たとえば、遺言書で特定の相続人にすべての財産を相続させるとされていた場合、他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。

この遺留分が侵害されていた場合には、侵害された相続人は、侵害をした者に対して、侵害された分の財産を取り戻すことを請求する権利があります。

ただし、すべての相続人に遺留分が認められるわけではないことに注意が必要です

具体的には、兄弟姉妹やその子には、相続人であったとしても遺留分はありません

2 全体の遺留分の割合が異なることに注意

遺留分の対象となる財産のうち、全体のうちどの割合が遺留分の対象となるのかは、実は、相続人が誰かによって異なります。

すなわち、法律では、父母のみが相続人である場合には全体の3分の1、それ以外の場合には2分の1と決まっています

「それ以外の場合」とは、配偶者のみの場合のほか、配偶者と子どもの場合、配偶者と父母、配偶者と兄弟、配偶者がおらず子どものみの場合が該当し、この場合には全体の遺留分割合は2分の1です。

このように、遺留分が問題になるほとんどの場合は「それ以外の場合」にあたることが多く、その故に、「遺留分とは法定相続分の半分」と理解されていることも多いです。

しかし正確には、「半分ではない場合」ということもありえますので、注意が必要です。

なお、上記の説明では、「父母」という場合には父母以外の尊属がある場合、「子ども」という場合には子ども以外の代襲相続がある場合も含めていますし、以下でも、そのようにして説明していきます。

3 それぞれの遺留分割合(配偶者がいる場合)

具体的な例にしたがって、相続人それぞれの遺留分の割合を説明していきましょう。

相続人が配偶者のみの場合、2分の1が配偶者の遺留分割合になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合にも、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、同じく、2分の1が配偶者の遺留分割合になります。

相続人が配偶者と子どもの場合には、全体の2分の1の遺留分割合について、配偶者に4分の1、子どもに4分の1の遺留分が認められ、子どもが複数いる場合には、子どもの間で4分の1の遺留分を分けることになります。

子どもの間での遺留分の分け方は、それぞれの法定相続分にしたがって分けることになります。

相続人が配偶者と父母の場合、全体の2分の1の遺留分割合について、配偶者に3分の1、父母に6分の1の遺留分が認められ、父母が複数いる場合には、父母の間でこれを分けることになります。

父母の間での遺留分の分け方は、子どもが複数であった場合と同様です。

4 それぞれの遺留分割合(配偶者がいない場合)

相続人が子どものみの場合、全体の2分の1の遺留分が子どもに認められ、子どもが複数いる場合には、子どもの間でこれを分けることになります。

相続人が父母のみの場合、全体の3分の1の遺留分が父母に認められ、父母が複数いる場合には、父母の間でこれを分けることになります。

5 遺留分割合の計算例(配偶者がいる場合)

配偶者がいる場合について、遺留分の割合の計算例を紹介しましょう

岐阜に住んでいるAさんには、前妻との間に子どもが2人いました。

Aさんは後妻と再婚した後に、「後妻にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成して亡くなりました。

この場合、子どもそれぞれの遺留分の割合はいくらになるのでしょうか。

まず、相続人が配偶者と子どもの場合ですから、全体の2分の1の遺留分が認められることになります。

そして、これを配偶者と子どもたちに分配されるわけですから、子どもたちには4分の1の遺留分があります。

さらに、これを子ども2人で分け合うわけですから、子どもはそれぞれ8分の1ずつの遺留分が認められることになります。

6 遺留分割合の計算例(配偶者がいない場合)

配偶者がいない場合について、遺留分の割合の計算例を紹介しましょう

妻に先立たれていたBさんは、岐阜にある不動産などのすべての財産を、同じく岐阜に住んでいる長男に相続させるという遺言書を作成して亡くなりました。

Bさんには、長男、二男、長女という合計3人の子どもがいましたが、二男は先に亡くなっており、二男の子として2人の孫がいました。

この場合、長女と孫の遺留分割合はいくらになるのでしょうか。

この場合は、子どものみが相続人の場合ですから、全体の遺留分は2分の1になり、これを子どもで分けることになります。

Bさんの子どもは3人でしたので、長女の遺留分割合は6分の1となります。

二男の孫は、二男の遺留分であった6分の1を2人で分けることになりますので、それぞれ12分の1ずつ遺留分があることになります。

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