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遺留分の割合はどのように決まっているのですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2020年10月15日

1 遺留分がない相続人

遺言書で特定の相続人にすべての財産を相続させるとされていた場合,他の相続人の遺留分を侵害している可能性があります。

遺留分とは,相続において,相続人の一部に一定の相続財産を確保することを法的に認めたものです。

この遺留分が侵害されていた場合には,侵害された相続人は,侵害をした者に対して,侵害された分の財産を取り戻すことを請求する権利があります。

ただし,すべての相続人に遺留分が認められるわけではなく,兄弟姉妹やその子には遺留分はありません。

2 全体の遺留分の割合が異なる場合

遺留分の対象となる財産のうち,どの割合が遺留分の対象となるかは,相続人が誰かによって異なります。

法律では,父母のみが相続人である場合には全体の3分の1,それ以外の場合には2分の1と決まっています。

ですから,配偶者のみの場合,配偶者と子どもの場合,配偶者と父母,配偶者と兄弟,子どものみの場合には,全体の遺留分割合は2分の1です。

なお,父母という場合には父母以外の尊属がある場合,子どもという場合には子ども以外の代襲相続がある場合も含めており,以下でも,そのようにして説明します。

3 それぞれの遺留分割合(配偶者がいない場合)

相続人が配偶者のみの場合,配偶者と兄弟姉妹の場合には,2分の1が配偶者の遺留分割合になります。

相続人が配偶者と子どもの場合,全体の2分の1の遺留分割合について,配偶者に4分の1,子どもに4分の1の遺留分が認められ,子どもが複数いる場合には,子どもの間でこれを分けることになります。

相続人が配偶者と父母の場合,全体の2分の1の遺留分割合について,配偶者に3分の1,父母に6分の1の遺留分が認められ,父母が複数いる場合には,父母の間でこれを分けることになります。

4 それぞれの遺留分割合(配偶者がいる場合)

相続人が子どものみの場合,全体の2分の1の遺留分割合について,子どもが複数いる場合には,子どもの間でこれを分けることになります。

相続人が父母のみの場合,全体の3分の1の遺留分について,父母が複数いる場合には,父母の間でこれを分けることになります。

5 遺留分割合の計算例(配偶者がいない場合)

岐阜に住んでいるAさんには,前妻との間に子どもが2人いました。

Aさんは後妻と再婚した後に,「後妻にすべての財産を相続させる」という遺言書を作成して亡くなりました。

この場合,子どもの遺留分の割合はいくらになるのでしょうか。

相続人が配偶者と子どもの場合ですから,子どもには4分の1の遺留分があります。

これを子ども2人で,それぞれ8分の1ずつ分けることになります。

6 遺留分割合の計算例(配偶者がいる場合)

妻に先立たれたBさんは,岐阜にある不動産などのすべての財産を,同じく岐阜に住んでいる長男に相続させるという遺言書を作成して亡くなりました。

Bさんには,長男,二男,長女という合計3人の子どもがいましたが,二男は先に亡くなっており,二男の子として2人の孫がいました。

この場合,長女と孫の遺留分割合はいくらになるのでしょうか。

この場合は,子どものみが相続人の場合ですから,全体の遺留分は2分の1になり,これを子どもで分けることになります。

子どもは3人でしたので,長女の遺留分割合は6分の1となります。

二男の孫は,二男の遺留分であった6分の1を2人で分けることになりますので,それぞれ12分の1ずつ遺留分があることになります。

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