相続では,香典や弔慰金はどのように扱われるのですか?
1 香典,弔慰金とは
香典とは,葬儀に際し,故人の霊前に供える金品のことを言います。香典には,故人の遺族を経済的に助ける側面も存在しています。
香典は,葬儀の喪主に対して交付されます。
弔慰金とは,故人を弔い,遺族を慰めるため交付される金員のことを言います。
葬儀とは関係なく交付され,宗教的な意味合いが薄いものとされています。
弔慰金は,会社や国,地方公共団体から支給されることもあります。
弔慰金は,会社等が定めている弔慰金規程に基づき,受給権があるとされた人に対して支給されます。
多くの弔慰金規程では,第一に配偶者が受給権を有するとされており,配偶者がいない場合には子が受給し,子もいない場合には父母が受給する等と定められています。
2 香典の扱い
- ⑴ 法的位置付け
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香典が法的にどのように位置付けられるかについては,様々な見解があります。
現在,有力な見解は,香典については,葬儀費用に充当され,香典が葬儀費用を上回る場合には,上回る分については喪主に帰属するとしています。
実際,このような趣旨を述べた裁判例も存在しています。
- ⑵ 争いになる場面
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多くの場合,香典について争いが生じるのは,以下のような場面です。
相続についての争いの中で,喪主になり葬儀費用を負担した相続人が,他の相続人に対して葬儀費用の分担を求めることがあります。
これに対し,他の相続人は,喪主になった相続人が香典を受け取っているため,葬儀費用については,他の相続人が分担する必要はないと主張することがあります。
この点について,先に述べた,香典が葬儀費用に充当されるとの見解に立つのであれば,葬儀費用の総額と香典の総額を確認し,葬儀費用の総額が香典の総額を超えている場合には,超える分について,誰が負担すべきかが審理されることとなります。
3 弔慰金の扱い
- ⑴ 法的位置付け
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弔慰金については,原則として,相続財産には当たりません。
弔慰金については,規程により定められた受給者が,相続とは関係なく受け取ることができると解釈されています。
ただ,弔慰金の金額,趣旨,受給権者の定め方次第では,相続において考慮の対象になる可能性があります。
たとえば,弔慰金が多額であり,その実質が死亡退職金と同様のものであり,受給権者について民法上の相続人と同じ定め方をされている場合等には,弔慰金が相続において考慮される可能性があります。
- ⑵ 争いになる場面
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先に述べたとおり,相続人の一部が弔慰金を受け取ったとしても,基本的には,相続において考慮されることはありませんので,その他の遺産を相続分に基づき分割することとなります。
例外的に,弔慰金が相続において考慮される場合には,弔慰金を受け取った相続人は,特別受益に準じる利益を得たものとされ,その他の遺産について有する権利が減額されることとなります。
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