離婚や再婚をした場合、相続はどうなりますか?
1 離婚や再婚をした場合の相続人について
3組に1組が離婚をするという状況ですが、岐阜でも離婚をした場合や再婚をした場合の相続人の関係がどうなるかというご相談をよくお受けします。
そのため、以下では、離婚や再婚によって相続関係がどうなるのかということ、離婚や再婚をした場合に相続について注意すべき点を解説します。
2 配偶者について
離婚をした場合、婚姻関係が解消され、妻または夫という配偶者ではなくなりますので、配偶者は相続人ではなくなります。
仮に、被相続人が亡くなった時点で、夫婦としての事実上の関係がなくなっていたとしても、離婚は届出をしないと効果が発生しませんので、配偶者として扱われることになります。
再婚をした場合には、再婚をした相手が配偶者として相続人となります。
再婚についても届出が必要であり、現在の法律では、婚姻関係と同等の実質がある内縁関係があったとしても、内縁の夫または妻は相続人であるとは扱われません。
日本の法律では重婚は認められていませんので、配偶者が複数となることはありません。
3 子どもについて
離婚をした場合にも、子どもとの血縁関係は続くため、引き続き、子どもが相続人なります。
これは、離婚にあたって子どもの苗字が変わった場合にも同様ですし、法律上決められた相続分が変更されることもありません。
再婚をした場合、再婚相手の連れ子は、親が再婚をしただけでは相続人にはなりません。
再婚相手の連れ子との間で養子縁組がされた場合には、連れ子は子どもとして、相続人となります。
再婚相手との間で新たな子どもができた場合には、その子どもも相続人となります。
このように、元の配偶者との実子と、再婚相手との実子、養子縁組をされた連れ子との間でも、兄弟姉妹の関係が生じます。
4 相続について注意すべき点
離婚や再婚をした場合、元の配偶者や子ども、再婚相手や連れ子、新たな実子との間では、感情的な事情があったり、疎遠になっていたりして、相続がスムーズに進まなくなるおそれがあります。
そのため、このような場合には、遺言書を作成して、相続に備えることをおすすめします。
相続人の関係や相続財産の内容をしっかりと吟味したうえで、後日、相続人の間でトラブルにならないように気を付けて、遺言書を作成してください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談いただいた場合には、相続についての知識と経験を持った弁護士が遺言書の内容についてもアドバイスさせていただきます。