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離婚や再婚をした場合、相続はどうなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月19日

1 離婚や再婚をした場合の相続人について

今や3組に1組が離婚をするという状況ですが、岐阜でも離婚をした場合や再婚をした場合、相続人の関係がどうなるのかというご相談をよくお受けします。

そのため、以下では、離婚や再婚によって相続関係がどう変わるのかということと、離婚や再婚をした場合に相続について注意すべき点を解説します。

2 配偶者について

離婚をした場合、婚姻関係が解消され、妻または夫という配偶者ではなくなりますので、配偶者は相続人ではなくなります。

仮に、被相続人が亡くなった時点で、夫婦として事実上の関係がなくなっていたとしても、離婚は届出をしないと効果が発生しませんので、届出がされるまでは配偶者として扱われることになります。

再婚をした場合には、再婚をした相手が配偶者として相続人となります。

再婚についても届出が必要であり、現在の法律では、婚姻関係と同等の実質がある内縁関係があったとしても、内縁の夫または妻は相続人としては扱われません。

また、日本の法律では重婚は認められていませんので、配偶者が複数となることはありません。

3 子どもについて

離婚をした場合にも、子どもとの血縁関係は続くため、引き続き、子どもは相続人となります。

これは、離婚にあたって子どもの苗字が変わった場合にも同様ですし、法律上決められた相続分が変更されることもありません。

再婚をした場合、再婚相手の連れ子は、親が再婚をしただけでは相続人にはなりません。

再婚相手の連れ子との間で養子縁組がされると、連れ子は子どもとして、相続人となります。

再婚相手との間で新たな子どもができた場合には、その子どもも相続人となります。

このように、元の配偶者との実子と、再婚相手との実子、養子縁組をされた連れ子との間でも、兄弟姉妹の関係が生じることとなります。

4 相続について注意すべき点

離婚や再婚をした場合、元の配偶者や子ども、再婚相手や連れ子、新たな実子との間では、感情的な事情があったり、疎遠になっていたりして、相続がスムーズに進まなくなるおそれがあります。

そのため、このような場合には、遺言書を作成して、相続に備えることをおすすめします。

遺言書を作成する際には、相続人の関係や相続財産の内容をしっかりと吟味した上で、後日、相続人の間でトラブルにならないように注意することが必要です。

弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談いただいた場合には、相続についての知識と経験を持った弁護士が、遺言書の内容についてもアドバイスさせていただきます。

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