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不動産の相続手続きが必要な理由

  • 最終更新日:2024年2月2日

1 不動産を売却するには相続手続きが必要

遺産の中に不動産が含まれている場合、不動産の名義が亡くなった方のままとなっており、相続手続きがされていないケースが見受けられます。

この場合、不動産の売却ができない可能性があるため、注意が必要です。

まず、亡くなった方が不動産を売却する契約を結ぶことができないのは当然だと思います。

そのため、亡くなった方から不動産を相続した人が売主となって不動産を売却する必要があるのですが、相続で不動産を取得した人が、亡くなった方の名義のままの不動産を売却することはできません

不動産の登記上、権利関係の来歴を正確に記載する必要があるため、亡くなった方から直接買主に名義変更するのではなく、まずは亡くなった方から相続人に名義変更を行い、その後、相続人から買主に名義変更しなければならないのです。

実務上は、不動産売買の引渡し(代金決済)までに相続手続きを済ませて、売主である相続人の名義に変更しておく必要があります。

遺産分割の方法として、「不動産を売却したお金を相続人の間で分ける」という方法がとられることがあるのですが、この場合には、法定相続分で不動産の相続手続きを行って相続人の共有となった不動産を、相続人が共有者として共同して売却するという場合が多いといえます。

2 相続登記の法的義務化

不動産の相続登記は、相続人にとっては不動産が自らの財産であることを示すものですから、その手続きは権利であって義務ではないという考え方がこれまではされていました。

しかし、実際には、何代にも渡って相続登記がされていないために、いざ相続手続きをしようとしても非常に手続きが困難になっている場合や、亡くなった方の名義のままになっているために本来の権利者や相続人を調査するのが非常に困難になっているということが社会問題化していました。

そのため、法改正により令和6年4月1日から、相続登記を期限内に行わなかった場合には罰則が課されることになりました

具体的には、相続などによって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由もなく相続登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が課されることになります。

そのため、3年以内に遺産分割協議が成立していない場合にも、いったん法定相続分に従って相続登記をするか、法務局に自分が相続人であることを申請した上で、相続登記の期限を延長してもらわなければなりません。

また、これ以前に発生している相続でも同様に、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

よって、法改正の施行後は、不動産の相続手続きは必須となるということがいえます。

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