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相続手続きの期限

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年4月7日

1 相続手続きには多くの期限があります

期限が設けられている場合、その手続きを期限までに行わないと、権利が無くなってしまう場合や、過料や加算税などのペナルティが課せられる場合があります。

このようなリスクを避けるため、気をつけるべき相続手続きの期限についてお話ししていきたいと思います。

2 注意するべき期限

以下のような期限については特にリスクが大きいといえるので、注意をするようにしましょう。

①相続放棄:相続の開始を知ってから3か月以内

②準確定申告:相続の開始を知ってから4か月以内

③相続税申告:相続の開始を知ってから10か月以内

④遺留分:侵害が発生することを知ってから1年以内又は相続開始から10年以内

⑤相続登記:相続の開始から3年以内

⑥生命保険金の請求:相続の開始を知ってから3年以内

⑦相続税の還付請求:申告期限から5年以内

3 相続放棄

相続放棄は家庭裁判所に対して、相続人の遺産の全てについて、放棄することを申立てる手続きです。

例えば、相続人に膨大な借金がある場合に利用します。

この手続きも相続の開始から3か月以内に行わないと、原則として借金を支払わなければならないことになるため、注意が必要です。

追加で間違いやすいのが、遺産分割協議書上の相続放棄と混同してしまっている人がいる点です。

自分たちで作成した協議書で相続分を放棄しても、対外的には借金を放棄したことにはならないので注意しましょう。

相続放棄は必ず家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

4 相続税申告

申告や納付をしなかった場合には無申告加算税と延滞税というペナルティが課せられます。

このペナルティは相当重い負担になりますので、注意しましょう。

5 遺留分

他の相続人が遺言書や家族信託によってほとんどの財産を承継した場合のように、不公平な相続になっている場合には遺留分を請求する事ができる可能性があります。

遺留分は、相続人の有する最低限の相続分を指しており、法定相続分に2分の1を乗じて得た割合を請求する事ができます(尊属のみの相続では例外があります)。

この遺留分も発生することを知ってから1年以内に行わなければならない建て付けになっておりますので、注意しましょう。

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